
-事業内容-
事業用クリーン エネルギー自動車等導入支援事業とは?
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で市内事業者の売上低迷が長期化する中、ガソリン価格の高騰で更に事業環境が悪化した中小企業等に向け、経費を圧縮しつつ経営体力を温存し、事業環境の回復を見据えた先行設備投資を促すことを目的として、クリーンエネルギー自動車等※への買い替え等を支援する事業です。
※クリーンエネルギー自動車等とは次の4輪以上の自動車をいう。燃料電池自動車(FCV)、電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、ハイブリッド自動車(HV)、LPガス自動車、クリーンディーゼル自動車

以下の要件すべてを満たす者(一人1車制個人タクシー事業者にあっては、次の②~⑧に定める要件を全て満たす者)とする。
申請者の要件


①みなし大企業でない法人格を有する中小企業者であること。
②高知市に本社または主たる事業所を有する事業者であること。
③高知市事業等からの暴力団の排除に関する規則第4条各号いずれにも該当していないこと。
④性風俗関連特殊営業を行う事業者でないこと。
⑤政治、宗教、経済、文化等の団体や組織でないこと。
⑥日本標準産業分類における細分類5421に規定する自動車卸売業
(ただし、二輪自動車卸売業、スクーター卸売業は除く)、新車小売業又は中古車小売業を営む者
ではないこと。
⑦本事業を申請するにあたり、申請する事業に関して、高知市が実施する他の公的補助制度の交付申
請をしていないこと。
⑧市税を滞納していないこと。
中小企業の定義については下記、資料で確認できます。(出典:e-Govポータル(https://www.e-gov.go.jp))

支援費支給対象事業の要件
申請者が行う以下の要件全てを満たす事業で、審査の結果適当と認める事業とする。
①自らの事業に使用する目的で、代理事業者※を通じて次の(ア)から(ク)までの全ての要件を満
たしたクリーンエネルギー自動車等を購入する事業
※代理事業者とは…・・日本標準産業分類における細分類5911に規定する自動車(新車)小売業または5912に規定する
中古自動車小売業を主たる業務とし、クリーンエネルギー自動車等の注文、車両納車等を行う高知市内に本社または
営業所を置く法人格を有する者であって、中小企業者を代理して本事業に係る申請書等を提出することができる事業
者をいう。
(ア)令和4年4月1日から令和5年2月15日→ 令和6年1月31日の間に初度登録された新車、
または事業認定申請書受理日時点で初度登録から5年以内に登録された中古車であること。
(イ)申請車両は,支援申請書兼請求書受理日までに代理事業者への代金の支払いが現金で完了し
ているか、または全額支払いの手続きが完了(※)していること。
※「全額支払いの手続きが完了」とは、割賦、ローン、クレジット等の支払い方式を利用することにより、代
金全額の支払い方法が合意済みであることを証明できることをいう。
(ウ)リース及びサブスクリプション等、自動車検査証の所有者が申請者名義でない第三者で、
契約期間の終了と共に車両を返却する支払い方式で契約した自動車でないこと。
(エ)当該自動車の自動車検査証の自動車登録番号が「高知」であること。
(オ)当該自動車の自動車検査証の使用者欄に申請者名が記載されていること。
(カ)当該自動車の自動車検査証の使用者の住所が高知市であること。
(キ)当該自動車の自動車検査証に使用の本拠として高知市内が記載されていること。
(ク)高知市内に保管場所を有すること。
②申請時点において、支給対象となる自動車とは別に、既に1台以上の社有車を保有していること。
③事業の適正な執行を確保すべく必要な範囲において、市長から書類の提出もしくは報告を求めら
れ、または当該自動車の保有等に関する調査等を求められた場合に、協力すること。
④車両登録月の翌月から1か月間の消費燃料削減等に係る事業効果測定に協力すること。
